日常生活で電動キックボードの利用を検討しているなら、その前に幾つかの注意すべき点を理解しておくことが必要です。例えば運転免許が必要になることもその1つ。電動キックボードは道路交通法及び道路運送車両法上の「車両」に該当するため、搭載されている電動モーターの定格出力に応じた免許取得が必須です。ちなみに0.6kw以下であれば道路交通法の原動機付自転車に該当するため、道路運送車両法における原動機付自転車1種の免許。また0.6kwを超え1.0kw以下ならば自動二輪車(小型)に該当するので、原動機付自転車2種の免許が必要になります。もう1つ忘れてはならないのが、装備についての注意点です。前述したように電動キックボードは「車両」に該当するため、制動装置(2系統)をはじめ前照灯や後部反射器、警音器や後写鏡そして番号灯や尾灯、さらに制動灯や方向指示器あるいは速度計など、原付バイクと同様の装備が求められます。